ブロガーが語る「相続」
普段凄く優しい親戚であったとしても相続の時になってお金に汚いという事が分かったりすることもあるのではないかと思います。だから相続というのはちょっと嫌な部分もあるのではないかと思います。しかしちゃんと解決をしなければ相続税の分のこともありますし解決をしなければならないのではないかと思います。私はいざというときにもめないために親戚とは普段からお中元とかお歳暮とかのやり取りとかをしたほうがいいのではと思いました。
「相続」のブログ検索結果
2011年05月02日21時20分
- 信用金庫の人に聞きました。(平成23年5月2日のかもちゃん)
- 2011-05-02 21:00:54
- ... お休みを取る。 先日亡くなった母親の納骨を明日行う予定で、今日は預金口座の相続関係の手続き。 地方銀行、信用金庫、年金事務所を回ります。 ... テーマ 長岡 ファイナンシャル・プランニング 相続 関連テーマ 一覧 葬式 司法書士 母
- 近所を徘徊
- 2011-05-02 20:51:40
- ... 東京オリンピックごろからの宅地開発や農家の相続などでいつの間にやら住宅やマンションが建ち並ぶようになってしまいました。 ... それでもこの次の世代へ代替わりするときは相続の関係で半分くらいは無くなってしまうでしょう。 ...
- 霧に棲む悪魔 第16話
- 2011-05-02 19:56:18
- ... 御田園姓を名乗らせる 3.圭以が亡くなった場合、圭以名義の財産は御田園へ 龍村家の不動産などは、全て子供が相続する だが、その覚え書きに、 御田園の代理人である影山弁護士(大沢樹生)が異議を申し立てているという。 ...
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「相続」のTwitter検索結果
2011年05月02日22時15分
- kazuputa
- Mon, 02 May 2011 13:13:12
- 22年5月27日に出版した『検討してみよう!生前贈与の基礎知識』 http://www.k-suzuki-tax.com/book/ が3版。初版ができた時に”重版したらいいね”と言っていた亡き二男も喜んでいると想います!書店で 磯野家の相続 単行本 長谷川裕雅 (著) の横に
- i_to_ke_n
- Mon, 02 May 2011 13:07:56
- 常連さんと相続税の話。
- hassaku839
- Mon, 02 May 2011 13:06:37
- @HanselHexenhaus アワアワ……今はぬくぬく実家暮らしからそんな一軒家暮らしはムリ……。でも相続税を払うお金もない。中古一軒家買って貸家かなぁ……
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「相続」のYahoo!知恵袋検索結果
2011年05月02日21時50分
- 2011-05-02 21:45:57
- 不動産名義変更と税金について教えてください。義母名義⇒私(男)にです。現在義母名義の土地・家があります。妻と結婚して4年、妻の両親(義父63歳、義母61歳)と同居しています。住宅ローンの残額が450万円ほどあるのですが坪数にして20坪の土地に裏の空き地を購入して35坪程の敷地を持って新築も建て替えようと考えています。現在の住宅ローンは義父が支払っています。今後、住宅ローン、土地代等は私名義で借りて残債についても借り換えという形にしたいと思っているのですが①現在の名義が義母名義なので、それを私に変更する際にどの程度の税金がかかるのか。②売却して義母から私が購入する形にしたらどうなるのか。③また、何かしらの方法で税金が安くなる方法があるのか模索している所です。色々検索してみたのですが、今一ピンとこず質問させて頂きました。贈与税・相続税等々、難しいところです。。。お手数をお掛けいたしますが、お知恵を拝借願います。
- 2011-05-02 21:12:49
- 「誰でもわかる相続ガイド」というサイトでは、葬式費用の支出は相続財産の処分にならないといった説明がありますが、葬儀費用に相続財産を支出することは相続とみなされるとの見解もあります。どちらが本当?子供のいない夫婦が、夫、妻の順に他界しました。妻は死亡する1年ぐらい前に脳卒中で入院し、比較的近くに住んでいた甥Aを中心に縁者のものが入院の手続き、医療費の支払いなどを手伝ってきました。妻は入院直後から認知症の症状があり、病院への支払いなどは甥Aが代理人として、妻(伯母)の預金口座から必要な資金を引き出して支払ってきました。妻が他界した時点で、甥Aや先に他界した夫側の甥Bなどが協議し、妻の預金残高の範囲で地元の慣習にも反しない最小限の葬儀を行いました。しきたりの多い田舎の漁村なので、近隣の皆さんにも受け入れていただける最小限の葬儀にしたとのことです。妻の死期が近づいているとわかった時点では、上記のとおり、妻の預金で賄える範囲の葬儀を行う予定で甥A,Bが準備を進めていましたが、葬儀費用を預金口座から引き出す前に妻が他界しました。妻には相続協議の終結見込みがない不動産(配偶者名義の固定資産)があるため、甥Aは相続権を放棄したいと思っています。しかし、葬儀費は妻の預金口座から捻出したいと思っています。銀行は、全相続人の同意があれば、妻の預金残高を甥Aの口座に移すことは可能で、葬儀費はそこから引き出せばよいと言っていますが、そうなると相続放棄ができなくなるのではないかと心配しています。葬儀費は、預金残高より少ないため、残金が発生する見込みです。どうすれば、甥Aは建て替えた葬儀費を妻(伯母)の預金から返還してもらうことができるのでしょうか。また、こういった場合は、財産の処分にならないと判断されるでしょうか。
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「相続」のニュース検索結果
2011年05月02日21時10分
- 独身 家を買うなら駅近く - 読売新聞
- Mon, 02 May 2011 10:18:03
- 法律的には、希望すれば賃貸物件でも住み続けられるが、「相続や老朽化など、家主の都合で立ち退きを迫られる可能性はある」と金子さん。 いざ住み替えようとすると、家主が高齢者に貸したがらない、連帯保証人が見つかりにくいなど、様々なハードルがある。 ...
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